フルハーネス型安全帯使用従事者向け講習
技術技能講習センターは、東京・千葉・神奈川労働局長登録教習機関で、多くの特別教育や安全衛生教育、技能講習などを行っています。
なかでも、墜落制止用器具使用従事者特別教育(フルハーネス型安全帯使用従事者)は、受講が増えている特別教育のひとつです。
これは、高所からの転落などの災害・事故を防ぐ目的で、平成31年2月1日より、6.75mを超える高さで作業する場合、フルハーネス型墜落制止用器具の着用が義務化されたことが背景となっています。
厚生労働省により、労働安全衛生法施行令の一部が改正されたと同時に、労働安全衛生規則59条3項の一部が改正され、特別教育の対象となる義務に「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。
)」が追加されました。
事業者は、労働安全衛生規則59条3項に定められた特別教育を雇い入れた労働者に受講させる義務があり、従業員を当該作業に就かせるために受講が増えています。
ただし、条件によっては学科の一部の受講が免除される場合もあるので確認が必要です。
技術技能講習センターでは、東京・千葉・神奈川の各所でこの講習を開催しており、東京では月に5回ほど、千葉と神奈川ではそれぞれ月に1〜2回ほど行われています。
費用や講習時間はコースによって違い、例えば免除のないDコースは受講料が合計8,800円ほどで、講習時間は6時間です。